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2025年06月19日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。マーケティング部の緒方です。
相続対策というと、一次相続(最初に亡くなる方の相続)に意識が向きがちですが、
実は二次相続(配偶者が亡くなった際の相続)の方が、
税負担が大きくなるケースが多いことをご存じでしょうか。
今回は、二次相続で税負担が増える理由と、
負担を軽減するための具体的な対策について解説します。
一次相続では「配偶者の税額軽減」という特例により、
配偶者は、課税対象の遺産が1億6,000万円以下、または法定相続分以内であれば、
相続税がかからずに相続することが可能です。
しかし、二次相続で配偶者の財産を相続人が相続する際は、
「配偶者の税額軽減」が適用されません。
そのため、二次相続の際は税負担が重くなる傾向にあります。
また、以下の2点も税負担が増える理由となります。
????基礎控除額の減少
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
二次相続では、配偶者がいないため控除額が減り、課税対象額が増えます。
????累進課税による負担増
相続税は累進課税のため、相続財産の合計額が増えるほど税率も上がります。
一次相続で財産を多く相続した配偶者が亡くなると、
その財産が子に引き継がれ、税負担が一気に増えてしまいます。
二次相続の税負担を抑えるために有効な策として、
生前贈与を活用することは有効な手段です。
生前に子どもへ贈与を行うことで、将来の相続財産を圧縮し、税負担を軽減できます。
年間110万円まで非課税となる「暦年贈与」や、
2,500万円まで贈与税がかからない「相続時精算課税」を活用すれば、
効果的に資産を移転することができます。
※令和6年の税制改正により相続時精算課税でも年間110万円の基礎控除が設定されました
さらに、生命保険の活用も二次相続対策に適しています。
生命保険には「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があります。
また、保険金という形で現金を確保することができるため、
二次相続対策に有効な手段といえます。
二次相続の税負担は、一次相続からの対策によって大きく変わります。
相続が発生してからでは、できる対策は限られてしまうため、
事前に準備を進めておくことが何よりも重要です。
「二次相続の税負担が想像以上に大きかった」
「相続対策をしておいてほしかった」
と相続人が感じることのないよう、
今のうちから準備を進めることをお勧めします。
ヒューマンネットワークグループでは、
経営者向けの『かんたん相続シミュレーション』を提供しております。
本シミュレーションでは、相続財産の最適な分割方法や相続人ごとの税負担額、
納税資金の過不足を瞬時に把握できるため、
相続対策の方向性を明確にすることが可能です。
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