メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

会社への貸付金があるときの注意点

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150406


こんにちは!経営者保険プランナーの橘田です。


あたたかな日差しを感じる頃となりました。

私は、2年前から趣味でダイビングを始めたのですが、

麗らかな陽気に誘われ、無性に海に出かけたくなることがあります。


夢は、世界有数の美しさといわれる沖縄の海で潜ること。

今年こそ実現したいと思っています!



さて、訪問先の会社で決算書を拝見していると、

"社長から会社への貸付金がある"ケースをみかけます。


今回は、このような状況が将来の相続に及ぼす影響と

事前に必要な対策について考えてみたいと思います。



<目次>
・会社への貸付金が、将来の相続で問題になる!?
・考えられる対策とは
・おわりに




☑会社への貸付金が、将来の相続で問題になる!?

・創業当初の運転資金が、会社への貸付金になっている

・突発的な資金需要に個人で資金を捻出した

・税理士に言われるがままに、会社への貸付金として処理をした・・・など


社長あるいは役員から、会社に対して貸付をしている法人は少なくないようです。


先日お会いした社長のケースでは、貸付の総額が1億円以上になっていました。

今後の返済計画はあいまいで、社長は「息子へバトンタッチした後、

年金の足しに少しずつ返済してもらえばいい」と、比較的安閑とされていました。



しかし、会社への貸付金があると、相続で問題となることがあります。

会社への貸付金は、債権として社長の相続財産になってしまうからです。


すぐに返済される見込みがない債権に対して、

相続税がかかる可能性があるので、相続人が困ることになります。



☑考えられる対策とは

生前の対策としては次のような方法があります。


①貸付金を資本金に振り替える

社長からの債務を現物出資として、資本金に振り替える方法があります。

資本金の増加に伴い、法人税の均等割額の増加や

外形標準課税の対象になる等、増税となる可能性がありますので

よく確認してください。


②会社への貸付債務の免除

債権を放棄して免除するという考え方もあります。

ただ、この場合新たな法人税の支払いが必要になる可能性があります。

また、免除により自社株の価値が増加した場合に他に株主がいると、

その株主に対して贈与税が発生する可能性がある点にも注意が必要です。



有効な対策は会社の状況によっても異なります。

税理士など専門家に相談をしながら早期の解決を検討されるようおすすめします。



☑おわりに

社長がご高齢でも会社に貸付金が残っているというケースは少なくないと思います。

この債権は見逃しがちですが、相続財産に含まれる点をご留意ください。


また、会社への貸付金が高額になっている場合は、突然の相続発生に備え、

社長からの借入金の額も考慮に入れた会社契約の保険加入を検討するなどの対策も

必要になってくるかと思います。


課題をお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ