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持分あり医療法人のための医業承継対策セミナーのご案内

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150512

こんにちは!営業の中山です。

花粉症の季節は過ぎているはずなのに、いまだに鼻がすっきりしません。

ここ何年かは、治療のために1年中耳鼻科に通っています。


担当の医師に聞いた話では、事務所内にはシュレッダーの粉砕物やパソコンのトナーが

絶えず舞っているので、敏感な人は反応してしまうそうです。


改善のためには、外にいる時間を増やすしかないそうで

堂々と外出ができる営業という仕事に感謝する毎日です。(笑)


さて本日は、弊社主催の「医療法人向け最新セミナー」をご案内いたします。




<目次>
・「贈与税・相続税の納税猶予制度」活用の状況とは?
・持分あり医療法人の承継対策はどうする?
・セミナー概要
・おわりに




☑「贈与税・相続税の納税猶予制度」活用の状況とは?


一般の法人は「自社株」、医療法人は「出資持分」を親族へ移そうとすると、

その時点の相続税評価額で移転しなければなりません。


法人設立後、事業を発展させて内部留保が溜まるほど

相続税評価額も高騰していきます。


国はこのような状況を解決する制度として、数年前に

一般法人を対象とした「贈与税・相続税の納税猶予制度」の運用を開始しました。


これは、相続が発生して自社株を相続することになる後継者の

相続税の一部の納税を猶予するものです。


しかしせっかく納税が猶予されても、猶予が取り消されてしまういくつかの条件があり、

実際に制度を申請しようとする法人の足かせになっていました。


その後、条件は緩和され、いくぶん使いやすくなりましたが、

依然として制度を利用する法人が少ない現状があります。

☑持分あり医療法人の承継対策はどうする?


昨年、医業承継にも同様の納税猶予制度(認定医療法人制度)が発足しました。

発足からようやく6ヶ月が過ぎたところなので、

どれくらいの医療法人が申請しているかは分かりません。


一般法人と決定的に違うのは、早い段階である条件をクリアすると

納税猶予額が免除される点です。


その条件とは「持分なし法人への移行」です。


この制度は、突然相続が発生した場合の救世主といえますが、

創業から築いてきた医療法人の財産を手放してしまうことには

抵抗があるという先生も少なくないようです。


平成19年の医療法改正後、持ち分ありの医療法人は

「経過措置型医療法人」といわれています。


この「経過措置型」とは、「いずれ持ち分なしの法人へ移行してもらいます」

という意味が含まれています。


しかし、持分は憲法で保証される財産権にあたり、国といえども強制的に

持分なし医療法人への移行をすすめるわけにはいきません。


それに、持分あり医療法人であっても、持分の移転がうまくいけば、

自ら進んで持分なし医療法人へ移行することはしないでしょう。


5月21日の医療法人セミナーでは、医療法人の医業承継の最大の課題である

「持分問題」を解決するためのヒントをお伝えします!


会場でしか聞けない情報が、課題解決のための重要なポイントとなります!

この機会をお見逃しないよう、奮ってご参加くださいませ。




☑セミナー概要


持分あり医療法人のための医業承継対策セミナー

【開催日】 平成27年5月21日(木)
【会 場】 トラストシティ カンファレンス・京橋(銀座線京橋駅から徒歩1分)
【時 間】 14:00~17:00(受付開始13:30)
【対 象】 理事長または理事様(1法人2名様まで)
【内 容】 第1部 医療法人を守る承継のポイント
     第2部 医療法人を守る保険活用のポイント
【講 師】 第1部 株式会社リーガル・アカウンティング・パートナーズ
         代表取締役 税理士 水本 昌克 氏
     第2部 ヒューマンネットワーク株式会社
         医療法人部 相続診断士 加藤 秀也
【料 金】 10,000円(税込)
【申込方法】 下記リンク先よりお申込みください。
  このセミナーは終了しました




☑おわりに


医業承継の先生方に好評の医業承継セミナーですが、

開催を間近に控え、残席も残り少なくなって参りました。

この機会をお見逃しないよう、お早めにお申し込みください!


お申込みはこちらから↓

セミナー事務局 担当:佐々木(麻子)、坂東

【電話】0120-561-521

【FAX】0120-554-737

このセミナーは終了しました








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