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一般社団法人は相続対策に有効!

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150625

こんにちは。経営者保険プランナーの小林です。

雨の多いこの時期は、通勤で自転車を使う私にとって悩ましい毎日です。


道路交通法の改正で自転車の取締も強化されたので、

天気の悪い日は仕方なくバスを利用するようにしています。

屋根付きの自転車が欲しい!と思う今日この頃です。


さて、今回のテーマは一般社団法人を活用した相続対策です。

オーナー経営者の相続を考える上で自社株は切っても切り離せません。


「株価が高く、次世代への承継に時間がかかる。」

「自身に万が一のことがあった場合に家族に多額の相続税がかかってしまう可能性がある」

というお話をよく伺います。


そこで、オーナー経営者が知っておきたい事業承継・相続に有用な

"一般社団法人"の活用についてご紹介します。




<目次>
・一般社団法人とは?
・自社株を相続財産から切り離す
・おわりに




☑一般社団法人とは?


一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人で、

2名以上の発起人で設立することができます。


また、事業内容に制限がなく、

平成12年12月1日以降から法務局への登記のみで設立できるようになりました。


さらに、資本制度がないため、

"一般社団法人の資産は法人のもの" という最大の特徴があります。




☑自社株を相続財産から切り離す


上記の特徴を活かして、

社長の資産である自社株を一般社団法人に売却することで、

相続財産から切り離すことができます。


一般社団法人は買取資金が必要になるため、

貸借契約を社長と結び、社長から買取資金を貸し付けます。

その資金で自社株を売却します。


つまり、自社株は一般社団法人の資産となり、

社長が貸し付けた資金は自社株の売却代金として戻ってくるということです。


また、社長から借りた資金の返済に関しては、

事業会社から出た利益を配当金として一般社団法人に移し、

社長に返済する資金に充てるということもできます。




☑おわりに


自社株は会社の経営権であると同時にオーナー経営者の資産でもあります。

それゆえに「自社株対策=相続対策」と言えます。


弊社では、オーナー経営者ならではの事業承継・相続対策の解決策をご紹介しております。

是非、お気軽にご相談ください。








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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