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民事信託って何?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150721

ヒューマンネットワークグループの東京会計パートナーズ、税理士の島﨑です。


暑い日が続きます。

冷たいかき氷もいいですが、辛いカレーもお勧めです。

スパイスの刺激が体をシャンとしくれます。

南インドカレーが一押しです。


今回は民事信託についてのお話です。




<目次>
・信託とは
・商事信託と民事信託
・民事信託の活用
・おわりに




☑信託とは


信託には委託者、受託者、受益者の3人が登場します。


委託者はもともとの財産の所有者で、

受託者に財産の管理、運営を委託します。


受託者は委託された財産を管理、運営し、

またときによっては処分をして、得られた利益を受益者に渡します。


これが信託です。



☑商事信託と民事信託


信託には商事信託と民事信託があります。


商事信託は信託銀行などのプロが受託者となり、財産を運用して手数料を取ります。

不特定多数の顧客(委託者)を対象とするので、金融庁の許可・監督を必要とします。


民事信託は信託銀行などのプロに財産を委託するのではなく、

家族や友人など信頼できる人に委託する信託です。

原則として手数料もとりませんので、金融庁の監督を受けることもありません。

家族信託と呼ばれることもあります。




☑民事信託の活用


賃貸不動産の運用の例

父親(委託者、受益者) 息子(受託者)


父親の所有する賃貸不動産を息子に委託します。

息子は賃貸不動産の所有者となり、

賃貸不動産の運用、管理、処分が自由にできます。

賃貸収入による利益は受益者である父親のものとなります。


税法上では受益者が所有者とされます。

この場合父親が受益者であるので、

税法上は所有権の移動はないため、なんら課税はされません。


もしも父親に痴呆が始まり、判断能力が欠如したときにも

信託であれば息子が自分で判断して、

不動産を運用、管理、処分することができます。


成年後見人制度では父親の財産の保全が目的となるので、

息子の勝手な運用や処分はできなくなります。


また、父親が死亡した場合には息子が受益者となる信託契約にしておけば、

遺言と同じ効果があります。

遺言は新しいものを作成すれば古い遺言は効力を失います。


父親の気が変わり、新しい遺言書を作成してしまうかもしれません。

信託にしておけばその心配はありません。

父親の死亡により受益者が息子になったときに

税法上は所有権の移動があったものとして、相続税の課税対象となります。




☑おわりに


民事信託は税金の負担を減らしたりする効果はありません。

しかし、うまく使うことによって、将来起こりうる問題に対応することができます。

もしかするとあなたの懸念している問題が、信託により回避することができるかもしれません。


信託は抜け穴のない契約書の作成が必要です。

契約に不備があると、信託が止まったり、思わぬ税金が課税されたりします。

必ず専門家に依頼することが必要です。


民事信託の活用はまだまだこれからです。

専門家の数も少ないのが現状です。

東京会計パートナーズでは民事信託の専門家とのネットワークがあります。

ご興味のある方はお気軽にご相談ください。


民事信託はオーナー社長の事業承継・相続にも大きく活用できます。

詳しくは東京会計パートナーズの次回のブログで。








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