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保険の雑収入の使い道がないときは

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

141110


こんにちは、経営者保険プランナー、相続診断士の望月です。

外に出れば、どこからともなく香ってくるキンモクセイの香りが

秋の深まりを感じさせてくれますね。


「ヒューマンネットワーク ウインタースポーツ部」の部長を務める私にとっては、

これからがシーズン本番!!今年の雪山解禁が今から楽しみです!


さて、本日は日々の会社訪問でよく聞かれる

ご質問についてお話しさせていただきます。



<目次>
・保険の解約で発生する雑収入の使い道がないときは?
・決算書の見直しで、雑収入の問題を解決!
・おわりに




✔保険の解約で発生する雑収入の使い道がないときは?



お客様から次のような質問をいただくことがあります。

「退職金の積み立ての目的で保険に入っていたが、

退職の時期が後にずれてしまった。


そろそろ解約返戻率のピークだが、解約をしても使い道はないし、

解約せずに保険料を払い続けると、解約返戻率は低くなってしまう・・・。

何かいい方法はないものか。」


損金計上してきた保険を解約すると

返戻金の一部または全部が雑収入(=利益)となるため、

それに見合う使い道(=損金)がないと

結果的に税金で持っていかれてしまうとお悩みの企業は少なくないようです。


本日は、このようなケースでの対策の一例をご紹介します。



✔決算書の見直しで、雑収入の問題を解決!



【武田社長(60歳)のケース】

大阪府で製造業を営む武田社長。退職金の積立のために、

60歳で解約返戻率がピークになる生命保険に加入しています。

しかし、後継者がなかなか見つからず、退職がずれてしまうことになりました。


当初は、保険を解約して社長の退職金にあてようと考えていましたが、

今保険を解約してしまうと、雑収入がそのまま利益となり、

多額の法人税が課税されてしまいます。


どうしたものかと考えていたとき、

つきあいのある不動産会社から、

以前から売りに出していた会社所有の不動産の売却先が

正式に決まったとの連絡がありました。


購入時の価格(簿価)よりも、低い価格で売却することになった結果、

差額は雑損失として計上し、

その期に保険を解約して発生する雑収入とタイミングよく相殺することができました。


こうして、武田社長の会社のケースでは、

法人税の課税を受けることなく、

会社に解約金として受け取ったキャッシュを残すことができました。



✔おわりに



今回ご紹介した対策は、様々な選択肢がある中のほんの一例です。

今回のケースのような含み損のある資産がない会社はどう対策したらいいかなど

専門家等と相談の上で、自社にあった対策を検討していかれることをおすすめします。








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