アーカイブ
2016年02月17日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者プランナーの有田です。
先日、お客様から大変、美味しい洋菓子をいただいて
家族で毎日1個ずつ食べています。
NAOKIという駒沢大学駅近くの洋菓子屋さんだそうです。
お近くの方はぜひ使ってみてください。
つい最近、ご契約いただいている60歳の社長様が
「自分が介護状態になってしまった場合のリスクに備えて保険を検討したい。」
という事で来社されました。
厚生労働省の統計によりますと平成26年12月現在、
国から要介護(要支援)認定を受けている方は約602万人いるそうです。
実に65歳以上で約6人に1人、75歳以上になると約3人に1人が
認定を受けていることになります。
実際、社長様のお取引先の方が重い難病になってしまい
自分も不安になってしまったそうです。
ご加入されている保険は死亡保険とがん保険だけでしたので
介護状態になった場合に保障されるものは公的介護保険だけでした。
その公的介護保険も現在は治療費の負担が1割負担ですが、
2016年8月から2割自己負担となります。
増加する一方の要介護者に対して、介護支援施設も限られておりますので、
国も、在宅介護の方針に方向転換したそうです。
現在、介護状態になった方の約6割が介護期間3年以上です。
家族に介護者が出た場合、どれだけ負担がかかるのか図りしれません。
せめて金銭的な負担だけでも軽くしたいものです。
その時のリスクヘッジとして、
最近各保険会社で販売している介護保険をご提案致しました。
要介護状態については下記の厚生労働省のHPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/
状態に応じて要介護1~5の認定があり、数字の大きいほうが重い状態です。
社長様にご興味をもっていただいた介護保険の中の一つに、
要介護1から介護年金のある商品がございました。
大抵の保険会社の商品は要介護2~4の状態になった場合に
保険金が支払われる商品がほとんどです。
要介護1~5の状態に応じて支払われる金額も変わってきます。
解約返戻金がない保険で保険料負担は割安な商品を選びました。
もう一つは法人でのご契約で、
一時金で保険金が支払われる介護保険をご提案致しました。
介護状態になった場合だけ保険金が支払われる保険でも
年齢の高い60歳の社長様では保険料も相当高くなります。
介護保険の中には介護状態にならなくても
終身の死亡保険としても活用できる保険もあります。
多額の保険料を支払うならどちらの状態においても
保険金が支払われる介護保険を中心にご提案しました。
保険料は少しでも割安にするために低解約返戻金型を選択し、
もし、いざという時にお金を引き出したかったら、
現在、ご契約中の終身保険から契約者貸付や減額による引き出しも可能なので、
生活費等は充分まかなえるという事で最終調整をしています。
どのような状態になっても会社や家族に大きな負担がかからないように
保険を選択するにあたっては現在、ご契約中の保険をみながら、
保障内容や法人、個人の保険料コストなど
全体のバランスを考えて選択する必要があります。
介護保険をご検討するにあたっては
お気軽に右上の「お問合わせ」からご相談下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。