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2016年02月29日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの小林です。
今日は、4年に1度の「うるう年」です。
例年より1日長いということで、なんとなく得した気になります。
さて今回は、お客様からご相談頂いた内容をご紹介したいと思います。
先日、お客様から下記のようなご相談を受けました。
「非常勤役員の妻を被保険者とした生命保険の活用は問題ないでしょうか。」
詳しく伺ってみると、奥様は経理として月に数回程度の業務を手伝うことがあるぐらいで、
普段は会社に出社していないということでした。
結論から申し上げますと、非常勤役員の保険加入自体は可能です。
上記以外でも実際に職務をしているものの、
経営状況によって無報酬にしている場合などには、
退任時に退職慰労金を支払ってあげたいという想いから
生命保険での積み立てを検討する場合があると思います。
このような場合には、それなりの保険金額を付保することが可能です。
また、今回の例以外に非常勤役員を被保険者に
生命保険の活用をするケースとしては次のような場合があります。
将来の退職金積立のために生命保険を活用したいのですが、
社長が数年前に病気を患ってしまい、
社長自身で生命保険に加入することが難しい場合です。
意外と自分の退職金の準備は自分自身が被保険者にならないといけないと
思っている経営者の方がいらっしゃいますが、
例えば後継者である息子を被保険者として
社長の退職金準備を目的に生命保険を活用することができます。
弊社では、退職慰労金としての適性額や、
そのために有効的な準備方法についてのアドバイスをさせて頂きます。
ご関心がございましたら、是非お問い合わせ下さいませ。
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