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遺産分割協議で揉めると相続税が高くなる?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。経営者保険プランナーの竹節です。


日頃オーナー経営者の方とお会いする中で、

相続対策についてご相談をいただくことが多くございます。

相続対策と言うと、

『今はまだ必要ない』

『自分の家族が相続で揉めるわけがない』

と感じる方が多く、後回しにしてしまいがちな対策です。

しかし、事前に対策をとらないまま相続が発生した場合、

親族間で揉めてしまうケースが大変増えているようです。

さらに、争いが長期間に及ぶことで

相続税が高くなってしまうリスクがございます。

そこで今回は、相続税が高くなってしまうケースと

その対策についてご紹介いたします。



<目次>
・遺産分割協議で揉めると相続税が高くなる?
・今のうちから検討すべき対策
・おわりに




遺産分割協議で揉めると相続税が高くなる?

相続が発生した際には、

相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。

しかし、その10ヶ月以内に遺産分割協議が整わないと、

相続税が高くなってしまう可能性があるのです。

ご存知の方も多いと思いますが、

相続時には『配偶者の税額軽減』の制度を使うことができます。

これは1億6,000万円まで、

もしくは法定相続分までのどちらか多い金額まで

配偶者に相続税がかからないという制度です。

しかし、上記の制度を適用するには

相続開始から10ヶ月以内に遺産分割協議を済ませて

相続税の申告書を提出する必要があるため、

遺産分割協議が長引いてしまうと、

この制度が使えなくなり高額な税負担を強いられることになりかねません。



今から検討すべき対策

一般的にオーナー経営者は

自社株や不動産といった現金化しづらい財産が

個人資産の大半を占めているケースが多いようです。

そのため確実に10ヶ月以内に遺産分割協議が終えられるように、

事前の対策が必要不可欠です。

もし遺産分割協議がまとまらなかった場合、

法定相続分で相続したものとして

申告期限までに一旦申告をし、納税することにはなりますが、

申告時に所定の書類を添付しておき、

申告期限後3年以内に遺産分割協議がまとまれば

特例の適用を受けることができます。

配偶者の税額軽減は二次相続では適用がなく、

二次相続の際は相続税の負担が重くなる傾向にありますので、

二次相続の税負担も考慮した上で

配偶者の取得割合を検討する必要がありそうです。

今から検討すべき対策として、

遺言書の作成や自社株の引き下げ対策、

個人財産に占める現金資産の割合を増やす等を

検討してみてはいかがでしょうか。



おわりに

ヒューマンネットワークでは

3つの項目を入力するだけで相続税の概算が分かる

『相続税シミュレーション』や『財産分割シミュレーション』という

無料診断をHP上で行っております。

■相続税シミュレーション

https://www.humannetwork.jp/inherit/

■財産分割シミュレーション

https://www.humannetwork.jp/nets/bunkatsu/

相続は起きてしまってからではもう手遅れです。

対策を検討されている方、

詳しい話を聞いてみたいという方はお気軽にお問い合わせくださいませ。








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