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相続問題から解放!貸付金をゼロにする方法

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、経営者保険プランナーの橘田です。

先日、会社のメンバーで

3時間のリレーマラソンに参加してきました。

寒さは厳しかったですが、

ゴールした瞬間の感動は忘れられません。

本日のブログでは、経営者様からご質問をいただく、

「法人への貸付金」について解決事例をお伝えいたします。

<目次>
・貸付金に対しても相続税がかかる?!
・○○で相続税の軽減
・おわりに



貸付金に対しても相続税がかかる?!

創業時や、会社の資金繰りによって

社長から法人へ、資金を貸し付けることがあるかと思います。

法人から返済を受ける前に相続が発生した場合、

貸付金に対して、相続税が課税されることをご存知でしょうか?

社長が法人へ資金を貸し付けたまま相続が発生すると、

貸し付けた金額は、返済の可能性が低いにも関わらず、

相続税が課税されてしまうのです。

その結果、ご遺族に相続税を支払う現金が無い場合、

法人や銀行から借りなければならない、という問題が生じます。



〇〇で相続税の軽減

法人から現金で貸付金を返すことが出来ない場合、

物で弁済する「代物弁済」という方法があります。

事業用の土地を購入するため、

社長から法人へ3億円の貸付をしたケースをご紹介します。

約30年前に3億円で購入した土地ですが、改めて評価をしたところ、

1億円に下がっていることが分かりました。

そこで、現在の評価額1億円で、代物弁済を活用することをご提案しました。

つまり、3億円の貸付金のうち、1億円を「土地」で弁済することにしたのです。

法人には、簿価3億円の土地が社長へ1憶円の評価で移るため、

2億円の譲渡損失が発生します。

社長は、会社に残った2億の貸付金を債権放棄し、

法人に同額の債務免除益を出すことにしました。

その結果、法人は譲渡損失と債務免除益の2億円を相殺し、

法人税の負担を0にすることが出来ました。

さらに、個人では相続税を圧縮する効果を得ることができます。

会社名義の土地だったため、社長と会社で賃貸借契約を結ぶことにより、

「小規模宅地等の評価減の特例」メリットが活かせるのです。

「小規模宅地等の評価減の特例」とは

相続時に、自宅や貸付をしている土地、同族会社が使用している土地を対象に、

相続税評価額を最大80%軽減できる制度です。



おわりに

代物弁済は相続対策として有効ですが、注意点もあります。

会社で使用している土地の場合、後継者以外の親族が相続し、

財産分割で揉める可能性があります。

例えば、遺言書に「事業の後継者へ土地を渡す」と残すことも、

親族間のトラブルの火種を防ぐポイントです。

今回は、貸付金を解消する1つの事例として

「代物弁済」についてご紹介いたしましたが、

そもそも代物弁済できる資産が会社に無い場合もあります。

法人の状況によって対策は異なりますので、御社に合った方法を

ご紹介させていただきます。

是非、ヒューマンネットワークグループまでご相談ください。








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