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準備をしていても 規程通りの退職金が受け取れない!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。経営者保険プランナーの橘田です。

日々の面談の中で、社長より

「万一があった時、死亡退職金はきちんと家族に支払われるのか」

という質問を受けます。

今回のブログでは、万一に備え、法人で加入している保険の、

使いみちを指示しておく必要性について、ご紹介したいと思います。



<目次>
・退職金規程の退職金は支払われるのか
・法人保険の使いみちを指示しておく必要性
・おわりに




退職金規程通りの退職金は支払われるのか

あるオーナー社長は、このようなことをおっしゃっていました。

「死亡退職金は準備していれば、規程通りの金額を支給できるよね?」

社長の想いとしては、

高額な退職金を支給することで、

保有している約17億円の自社株に対しての

納税資金に備えたいと考えていました。

生前退職金は、生命保険を活用し、準備が整っておりましたので、

ある程度社長の考え通りに支給することが出来ます。

しかし、死亡退職金の場合は、死亡時に保険金が会社に入るものの、

使いみちについては、株主総会や取締役会で決めることとなります。

つまり、準備をしていたのにも関わらず、

規程通りの退職金が支給されない可能性があるということです。

今現在、死亡退職金のための保障額は

法人で約5億円準備してはいるものの、

予定している死亡退職金を、残された家族が受け取るためには、

どのような対策を行えば良いでしょうか。



法人保険の使いみちを指示しておく必要性

社長に万一があった時、残された役員は、

まず会社を存続させることを

第一優先に考えるかと思います。

となると、法人に入る保険金は、

運転資金や借入金の返済に充てたいなどの理由から、

全てが社長のご家族へと支払われない可能性があります。

しかし、残された家族にとっては、

きちんと死亡退職金が支払われなければ、

相続税の納税資金が不足する可能性があり、

銀行から借入をしなければいけない可能性もあります。

そこでご提案したのは、

当社のサービス「保険金指示書」を作成し、

保険金の使いみちを明らかにしておくという方法です。

また同時に、委任契約書を作ることにより、

法的拘束力を持たせることが出来ます。



おわりに

「保険金指示書」とは、保険金の使いみちをあらかじめ明文化しておく書類です。

税理士、弁護士、司法書士など専門家と共に

開発した当社のサービスとなっております。

保険金指示書の作成にあたっては、

どこまでを指示しておくのか、

法的拘束力を持たせる必要性があるのかは、

社長のお考えや法人の株主・状況によって異なります。

ご活用いただいた社長からは、

「私が突然亡くなったとしても、家族が自社株のことで困ることが無い。

これで経営に専念できる」と喜んでいただきました。

そこで今回、導入事例が載っている小冊子

「保険業界初!保険金指示書について~保険金の使い途を決めておかないとどうなる!?~」を

差し上げます。

お申込はこちら→ https://www.humannetwork.jp/form/blogbook/

※ご希望の小冊子名に保険金指示書と明記の上、お申込ください。

ぜひ、この機会に資料請求してください。








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