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役員退職金が支給されないことがあった?!

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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<目次>
・役員退職金が支給されなかったら
・死亡退職金に関するトラブルが起きている!
・おわりに




役員退職金が支給されなかったら

もし、あなたの役員退職金が支給されなかったとしたら、

どのようなことが起きるか想像できますか?


弊社は生命保険代理店として、

オーナー企業様へ決算対策と退職金準備を兼ねた保険活用を提案し、

法人でのご契約をいただいてきました。


ご契約いただいたお客様は、急に資金が必要になった際に、

簿外資産になっている保険の解約返戻金を取り崩して使ったり、

勇退時に解約して退職金の財源として、活用されてきました。


ところが、ご契約いただいたお客様の中には、被保険者であった経営者様が、

突然お亡くなりになってしまうケースも過去ありました。

その際に弊社にできたことは、保険金が保険会社からできるだけ早く支給されるように、

保険金請求のお手伝いをすることだけでした。


無事に保険金が契約者の法人へ支払われた後、その保険金がどのように使われているのか?

弊社が知る機会もありませんでした。


ところがある時、お亡くなりになられた経営者様の奥様とお話する機会がありました。  

奥様から聞いたお話は、

「会社に支払われた保険金が死亡退職金として、家族に支払われなかった」

「自社株を相続した家族は、自分達で納税資金を準備しなければならなかった」 

「一家の大黒柱を失った精神的苦痛だけではなく、経済的な負担も負っている」

という厳しい現実でした。


過去にも何件か死亡保険金請求の手続きをしてきましたが、

会社が受け取った保険金が、その経営者のご家族へ渡っているかどうか、

ということを考えたこともありませんでした。

それは、保険金が支払われた後のことは、私たちの仕事ではないと思っていたからです。



死亡退職金に関するトラブルが起きている!

弊社では、会社法が専門のエキスパート弁護士との出会いがありました。

その弁護士から、中小オーナー企業において、

経営者の相続に関わる色々なトラブル事例(係争事案)が多数起きている事を知りました。


亡くなられた経営者の家族と会社の新経営陣との間や、

相続人同士、オーナー家と課税当局との間で、

自社株の取り扱いや死亡退職金の支給、相続税負担等、オーナー家ならではの問題が、

世に知られていないところで、トラブルとして起きているとのことでした。


弊社は今まで、法人が保険に加入する入口のメリットに着目し、保険活用を提案してきました。


しかし今は、経営者に万一が起きた場合、会社が受け取る保険金がその家族に渡るように、

家族と会社の間や相続人同士で、争いごとが起きないように、

法人契約の保険金の使われ方にも着目して、「保険のかけ方を変えていくべきだ」と考えています。


また、「自社株を現金化する仕組み」や「退職金が確実に支給される仕組み」も同時に必要です。


そして、新しい保険のかけ方を広くオーナー経営者に伝えていくことで、

『お家騒動』が  起きないように、

相続税負担で苦しむ人が減るようしていきたいと思います。



おわりに

経営者の家族と新経営陣との間で起きた『お家騒動』が、

メディアにも取り上げられた上場企業:大戸屋ホールディングスの事例をご存じでしょうか。


取締役会で支給決議が承認されていたにも関わらず、

相続税の納税資金にと思っていた「死亡退職金」が支給されないことから、

トラブルへ発展した事例です。


肺がんで急逝された実質創業者で、筆頭株主であった三森久実氏のご子息で、

元常務取締役であった三森智仁氏と出会う機会があり、

弊社では『お家騒動』の真実を知ることができました。


相続において、

オーナー家と会社が、あるいは家族同士で、もめるような人を一人でも少なくしたい。

相続税負担で、困る人を一人でも少なくしたい。

という弊社の想いを三森智仁氏が共感してくださり、

『お家騒動』の当事者として、弊社主催のセミナーへ何度もご登壇いただき、

日本全国でご講演いただきました。


その伝説の講演を、構成を新たにライブ配信セミナーという形でお届けいたします。

ご関心がある方は、下記URLよりお申込みください。



【オンラインセミナー】大戸屋HD創業者のご子息 三森智仁氏登壇!

『お家騒動』から学ぶオーナー企業の事業承継

★当セミナーは終了致しました。
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